| 〔地域振興について〕 |
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(1)電源三法制度交付金の柔軟な運用
| 1. | 地域に応じた柔軟な運用を行い、交付金事務を簡素化すること。 | | 2. | 交付対象期間を施設解体撤去時まで延長すること。 | | 3. | 核燃料サイクル交付金の対象期限を撤廃し、立地市町村に対する配分を明確に定めること。 | | 4. | 原子力発電所立地地域共生交付金は、立地市町村を交付対象とすること。 | | 5. | 長期発展対策交付金と電力移出県等交付金の見なし制度を継続すること。 | | 6. | 広報・安全等対策交付金は人件費を対象とし、交付金を増額すること。 |
| 7. | 原子力発電施設等周辺地域交付金の電気料金の大幅な割引を行うこと。 |
| 8. |
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金は、交付期間の延長と補助金の増額を行うこと。 |
| 9. |
電力移出県等交付金の市町村枠対象市町村及び交付金額の配分基準を定めること。 |
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(2)市町村合併した場合の電源三法各種交付金の不利益防止
| 1. | 市町村合併した場合、従来の対象地域における交付金総額等が後退しないこと。 | | 2. | 合併後の市町村における配分において、旧所在市町村への重点的な配分に一定の考慮が払われるよう明確な指針を示すこと。 | | 3. | 広報・安全等対策交付金は、合併による対象住民の増大への対応措置をとること。 |
| 4. | 合併により対象地域が拡大する補助金は、従来の対象地域へ重点的な配分を行うこと。 |
| 5. |
合併により所在市町村となる地域の電気料金割引額は、合併前の所在市町村と同額とすること。 |
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(3)原子力発電施設に係る固定資産税の改善
| 1. | 原子力発電施設に係る固定資産税(償却資産税)は、償却残存率5%を維持すること。 | | 2. | 税制上の耐用年数を改め、実態に即した年数に延長すること。 |
| 3. | 課税期間を施設解体撤去時まで延長すること。 |
| 4. |
大規模償却資産に係る頭打ち制度を撤廃すること。 |
| 5. |
地方交付税の基準財政収入額への算入基準について、原子力発電施設を特例とすること。 |
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(4)核燃料税の市町村への配分
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核燃料税の市町村配分について、国はガイドラインを作成し、道県を指導すること。 |
| 2. |
道県は、積極的に市町村への配分を行うこと。 |
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(5)使用済核燃料税(法定外税)に対する支援
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立地市町村が使用済核燃料税を課税するにあたっては、国・道県及び事業者はその趣旨を理解し支援すること。 |
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(6)「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の充実・強化
| 1. | 立地地域の振興という立法趣旨を踏まえ、特例措置の堅持を保証すること。 |
| 2. |
対象事業の拡大と補助率の嵩上げを行うこと。 |
| 3. |
特措法担当窓口を設置する等、関係省庁が一体となった取組みを行い、地域振興を実感できる充実した法の運用を行うこと。 |
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(7)高経年化炉及び廃炉に係る地域振興策の確立
| | 立地地域を中心とした高経年化炉や廃炉に係る地域振興策の確立を図ること。 |
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(8)原子力発電所と立地地域との共生
| 1. | 定期検査の短縮が地域経済に影響を与えないよう配慮すること。 | | 2. | 原子力関連技術による地元企業育成等、地域特性を活かした地域共生策を積極的に推進すること。 |
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| U.協議会の事業推進のため、国及び関係機関との協議など各種施策の調査検討を行う。 |
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| V.全原協ホームぺージについて、内容の充実を図る。 |
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