| 〔地域振興について〕 |
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(1)市町村を重視した電源三法制度交付金の柔軟な運用
| 1. | 地域に応じた柔軟な運用を行い、交付金事務を簡素化すること。 | | 2. | 交付対象期間を施設解体撤去時まで延長すること。 | | 3. | 核燃料サイクル交付金の対象期限を撤廃し、原子力発電施設立地地域共生交付金とともに、立地市町村に対する配分を交付規則に明記すること。 | | 4. | 長期発展対策交付金と電力移出県等交付金の見なし制度を継続すること。 | | 5. | 原子力発電施設等周辺地域交付金の電気料金の大幅な割引を行うこと。 | | 6. | 広報・安全等対策交付金は人件費を対象とし、交付金を増額すること。 |
| 7. | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金は、交付期間の延長と補助金の増額を行うこと。 |
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電力移出県等交付金の市町村枠および事業地域への配分は、立地市町村を重点とするガイドラインを作成し、道県を指導すること。 |
| 9. |
合併市町村については、従来の対象地域における交付金総額等が後退しないよう配慮すること。 |
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(2)原子力発電施設に係る固定資産税の改善
| 1. | 税制上の耐用年数を改め、実態に即した年数に延長すること。 | | 2. | 課税期間を施設解体撤去時まで延長すること。 | | 3. | 大規模償却資産に係る頭打ち制度を撤廃すること。 |
| 4. | 地方交付税の基準財政収入額への算入基準について、原子力発電施設を特例とすること。 |
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(3)核燃料税の市町村への配分
| 1. | 国は市町村配分を明記したガイドラインを作成し、道県を指導すること。 | | 2. | 道県は、積極的に立地市町村への配分を行うこと。 |
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(4)使用済核燃料税(法定外税)に対する支援
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国・道県及び事業者は立地市町村の課税の趣旨を理解し支援すること。 |
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(5)「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の充実・強化
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立地地域の振興という立法趣旨を尊重し、特例措置の堅持と事業費の確保を図ること。 |
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対象事業の拡大、補助率の嵩上げ、ならびに期限の延長を行うこと。 |
| 3. |
関係省庁が一体となった取組み体制を強化し、地域振興を実感できる充実した法の運用を行うこと。 |
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(6)立地地域との共生
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高経年化炉や廃炉に係る地域振興策の確立を図るため、立地市町村を対象に新たな交付金制度を創設すること。 |
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原子力関連技術による地元企業育成等、地域特性を活かした地域共生策を積極的に推進すること。 |
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| U.協議会の事業推進のため、国及び関係機関との協議など各種施策の調査検討を行う。 |
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| V.全原協ホームぺージについて、内容の充実を図る。 |
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