| (名称) |
本会は全国原子力発電所所在市町村協議会(以下「協議会」という。)と称
する。 |
|
| (目的) |
本協議会は原子力発電所が設置されることに関して、市町村に派生する諸問
題の対策ならびに関連産業による地域適応開発事業について、組織的に協力して調
査研究又は計画立案し、もって住民の安全確保と地域の福祉に寄与することを目的
とする。 |
|
| (事業) |
本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 安全性の確保に関する具体的な方法、対策等について調査研究ならびに資
料の整備。
(2) 地帯整備のためとりあげるべき具体的な事業及びこれに関し要求すべき事
項の調査研究。
(3) 原子力平和利用のため、関連産業の検討調査と施設誘致に関する事項。
(4) 原子力発電所設置に伴う消防、救急、衛生、医療業務等の対応策の研究。
(5) 国会及び政府機関に対する申し込みならびに陳情。
(6) 大規模災害発生に伴う相互応援に関する事項。
(7) その他本協議会の目的達成のため必要な事項。 |
|
| (構成) |
本協議会は原子力発電所所在市町村長ならびに議長をもって構成する。
2 原子力発電所所在市町村の周辺に位置する市町村長は、準会員として本協議会に
参加することができる。ただし、第5条の規定は、準会員に適用しない。 |
|
| (役員) |
本協議会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 5 名
理 事 若干名
監 事 2 名
2 会長及び副会長は総会において選出する。
3 理事は総会に諮って会長がこれを委嘱する。
4 監事は総会に諮って会長がこれを委嘱する。
5 役員の任期は2ケ年として再任を妨げない。 |
|
| (任務) |
会長は会務を総理し、本協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長職務を代理する。
3 理事は理事会を構成し、本協議会運営上の事項を審議する。
4 監事は本協議会の会計を監査する。 |
|
| (事務局及び幹事) |
本協議会の事務局は、会長の所嘱する市町村に置く。
2 本協議会の連絡事務所を東京都に置く。
3 本協議会に幹事若干名を置き、会長がこれを委嘱する。 |
|
| (会議) |
本協議会の会議は総会及び理事会とし、会長が必要に応じて招集し、各種の
事項を審議する。
2 会長は会議の議長となる。 |
|
| (経費) |
本協議会の経費は、毎年総会において予算でこれを定め、各市町村の負担金
及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
|
| (会計) |
本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計の経理要領は、会長がこれを定める。 |
|
| (その他) |
その他必要な事項は、会長がこれを定める。 |