(目的)
全国原子力発電所所在市町村協議会規約(以下『規約』という。)に定
める事業を推進するため、規約第11条の規定に基づき、検討委員会を置く。
ただし、検討事項の数に応じて、複数の検討委員会を置くことが出来る。
(構成)
検討委員会は、役員をもって構成し、その中から検討委員長を置く。
2 検討委員長は、会長が委嘱する。
(会議)
検討委員会の会議は、検討委員長が必要に応じて招集する。
附 則 この要綱は、平成11年6月4日から施行する。