災害相互応援に関する要綱


(趣旨)
第 1 条 この要綱は、全国原子力発電所所在市町村協議会の会員(準会員を含む。)である
 市町村において、大規模な災害が発生し、被災した会員市町村(以下「被災会員市町村」と
 いう。)のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合における会員市町村の相互応
 援について必要な事項を定めるものとする。

(災害応援市町村)
第 1 条 災害応援市町村は、この要綱の趣旨に賛同した別表に掲げる会員市町村(以下「応
 援会員市町村」という。)とする。

(連絡担当部局)
第 1 条 会員市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定めるものとする。

連絡
第 1 条 被災会員市町村は、災害が発生したときは、速やかに事務局に連絡するものとす
 る。
2 事務局は、前項の連絡を受けたときは、速やかに会員市町村へ周知するものとする。

応援の種類
第 1 条 応援の種類は、次のとおりとする。
  (1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
  (2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
  (3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
  (4) 救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
  (5) ボランティアのあっせん
  (6) 前各号に定めるもののほか、被災会員市町村が特に必要と認めるもの

(応援要請の手続)
第 1 条 応援を受けようとする被災会員市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等
 による要請を行い、後日速やかに当該事項に記載した文書(別記様式1)を事務局に提出す
 るものとする。
  (1) 被害の状況
  (2) 前条第1号から第3号までの応援に要する品名、規格、数量等
  (3) 前条第4号に掲げる職員の事務職、医療職、技術職、技能職の職種別及び人員
  (4) 応援を受ける場所及びその経路
  (5) 応援を受ける期間
  (6) 前各号に掲げるもののほか、応援要請に必要な事項

(応援体制)
第 1 条 事務局は、被災会員市町村から応援の要請を受けたときは、役員市町村と協力し、
 要請の内容に応じ、次の各号に掲げる災害の応援体制を当該各号に定める会員市町村をもっ
 て組織するものとする。
  (1) 第1次体制 別に定めるブロック別都道府県内の会員市町村
  (2) 第2次体制 全会員市町村

(実施)
第 1 条 事務局から応援を要請された会員市町村は、極力これに応じ、救援に努めるものと
 する。
2 応援要請を受けなかった会員市町村は、被災会員市町村と連絡をとり、適宜必要な応援を
 することができるものとする。

(緊急応援活動の実施)
第 1 条 会員市町村は、他の会員市町村において災害が発生した場合で、緊急の応援活動が
 必要であると判断したときは、第7条の規定にかかわらず、緊急応援活動を実施できるもの
 とする。

(経費の負担)
第 1 条 職員の派遣に要する経費及び救援物資の調達その他の応援に要する経費は、原則
 として被災会員市町村が負担するものとする。

(災害補償等)
第 1 条 第5条第4号の規定により派遣された職員(次項において「派遣職員」という。)
 に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定
 めるところによる。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたも
 のについては被災会員市町村が、被災会員市町村への往復経路の途中に生じたものについは
 応援を行う会員市町村が賠償の責めを負うものとする。

(資料等情報の交換)
第 1 条 会員市町村は、この要綱に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、情報
 交換を行うものとする。

(補則)
第 1 条 この要綱に定めるもののほか、災害相互応援の実施に関し必要な事項は別に定め
 る。





附 則  この要綱は、平成18年5月12日から施行する。